第1条(目的)
本約款は、(株)エンセルテックバイオラップ(電子商取引事業者)が運営する(株)エンセルテックバイオラップサイバーモール(以下「モール」という)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたり、サイバーモールと利用者の権利·義務および責任事項を規定することを目的とします。第2条(定義)
① 「モール」とは、(株)エンセルテックバイオラボが財貨または用役(以下「財貨など」という)を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨などを取引できるように設定した仮想の営業場をいい、同時にサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用します。第3条(約款等の明示と説明及び改訂)
① "モール"は、本約款の内容と商号及び代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の苦情を処理できる所の住所を含む)、電話番号·模写伝送番号·電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者等を利用者が容易に知ることができるように00サイバーモールの初期サービス画面(前面)に掲示します。 ただし、約款の内容は利用者が接続画面を通じて見られるようにすることができます。第4条(サービスの提供及び変更)
① 「モール」は次のような業務を遂行します。第5条(サービスの中断)
① 「モール」は、コンピュータ等の情報通信設備の保守点検·取替え及び故障、通信の途絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。第6条(会員登録)
① 利用者は「モール」が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。第7条(会員退会及び資格喪失等)
① 会員は「モール」にいつでも退会を要請することができ、「モール」は直ちに退会処理を行います。第8条(会員への通知)
① 「モール」が会員に対する通知を行う場合、会員が「モール」とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレスにすることができます。第9条(購入申請及び個人情報提供同意等)
① 「モール」利用者は「モール」上で次またはこれに類似した方法によって購入を申請し、「モール」は利用者が購入申請をするにあたって次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。第10条(契約の成立)
① 「モール」は、第9条のような購入申請に対して、次の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。 ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得なければ、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。第11条(支払方法)
「モール」で購入した財貨またはサービスに対する代金の支払い方法は、次の各号のうち、利用可能な方法で行うことができます。 ただし、「モール」は利用者の支払方法について財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。第12条(受信確認通知·購入申請の変更及び取り消し)
① 「モール」は利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。第13条(財貨などの供給)
① 「モール」は利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が契約をした日から7日以内に財貨などを配送できるよう注文製作、包装などその他の必要な措置をとります。 ただし、「モール」が既に財貨などの代金の全部または一部を受け取った場合は、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置を取ります。 この時、「モール」は利用者が財貨などの供給手続き及び進行事項を確認できるよう適切な措置を取ります。第14条(払い戻し)
モール」は、利用者が購入申請した財貨などが品切れなどの理由で引渡しまたは提供できないときは、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合は代金を受け取った日から3営業日以内に払い戻しするか、払い戻しに必要な措置をとります。第15条(請約撤回など)
① "モール"と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受けた日(その書面を受けた時より財貨等の供給が遅く行われた場合には、財貨等の供給を受け、又は財貨等の供給が始まった日をいいます。)から7日以内には、請約の撤回をすることができます。 ただし、契約の申込みの撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別段の定めがある場合には、同法の規定に従います。第16条(請約撤回などの効果)
① 「モール」は利用者から財貨などの返還を受けた場合、3営業日以内に既に支払われた財貨などの代金を払い戻します。 この場合、"モール"が利用者に財貨などの払い戻しを遅延したときは、その遅延期間について「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2に定める遅延利率を乗じて算定した遅延利子を支給します。第17条(個人情報保護)
① 「モール」は利用者の個人情報収集時にサービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。第18条("モール"の義務)
① 「モール」は法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところに従い、持続的かつ安定的に財貨·サービスを提供することに最善を尽くさなければなりません。第19条(会員のID及びパスワードに対する義務)
① 第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。第20条(利用者の義務)利用者は、次の行為をしてはなりません。
1. 申請または変更時に虚偽の内容を登録第21条(連結"モール"と被連結"モール"の間の関係)
① 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、絵および動画などが含まれる)方式などで連結された場合、前者を連結「モール」(ウェブサイト)といい、後者を被連結「モール」(ウェブサイト)といいます。第22条(著作権の帰属及び利用制限)
① 「モール」が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は「モール」に帰属します。第23条(紛争解決)
① 「モール」は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置·運営します。第24条(裁判権及び準拠法)
① "モール"と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明らかでなかったり、外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。